31/03/2020
新しい刺激策、JobKeeper Payment
今回の刺激策は対象となる事業に対し、条件に該当する従業員一人に対し2週間当たり$1,500の支給を最大6か月するというものです。現時点でわかっている点、ご報告いたします。
概要:
- 対象となる従業員一人につき2週間(Fortnight)につき一律$1,500を支給し、対象従業員の給料として充てる。(該当従業員の以前の給与レベルに関係なく一律)
- 従業員数の算定は2020年3月1日基準。仮にその日以降解雇をした場合でも3月1日時点の人数が有効です。
- 3月30日より希望事業主はこちらのATOサイトより希望登録を開始できます。https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/
- 支払い開始は5月1日からで1か月ずつ1か月遅れで支給されます。尚、計算開始日は3月30日です。
- 手続きの詳細は必要な細かな情報についてはATOより追ってリリースされますのでお待ちください。
- 従業員のいない事業主、自営業者にも適用されるとの発表です。 (具体的な適用条件は未発表です。)
- 支給される額は事業主にとっての課税所得となりますが、給与としての支払いになりますので、全額経費対象になります。また、JobKeeperの支給額を給与として従業員に支給される際に、通常通り9.5%のスーパーの納付を行うかどうかは任意と発表されております。
対象となる事業者
- 中小企業であり、売り上げが前年同期に比べて30%以上おちていること。 (具体的にどのように算出され、どのように報告を行うかは政府発表待ちです。)
- 上記リンクより希望をだすこと。
- 要請を受けてからATOに3月1日時点での対象となる従業員情報をATOに提供すること。
- 対象となる従業員1人に対し最低でも$1,500(税引き前)が支払われること。(もし、該当者の給与帯がこれより多い場合、不足分は事業者負担。少ない場合は最低でも$1,500の給与支給となります。)
- 対象となる従業員すべてにJobKeeper Paymentを支給している旨を報告すること。
- 毎月対象となる従業員状況をATOに報告すること。
対象となる従業員: (すべて満たす必要があります)
- 現在雇用されている、または既に解雇、ないし再雇用がされている:かつ
- 対象となる事業者に3月1日時点で雇用されていた:かつ
- 16歳以上である:かつ
- フルタイム、パートタイム、カジュアル(12か月以上勤務):かつ
- オーストラリア国民、永住者、Protection ビザ、Special Visaで10年以上滞在、またはSC444ビザニュージーランド人のみであること(したがって多くの一時ビザ、学生、ワーホリ、TSS、457での滞在者は現時点対象外です):かつ
- 他の雇用主からJobKeeperを受領していないこと。
現在のところ、細かな手続き詳細は発表されていません。とりあえずはこちらのATOリンクより事業の基本情報をATOに報告し、希望を出しておくことをお勧めいたします。 https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/.
その後、ATOより具体的な手順の案内が来ますのでそこからの対応となります。税理士経由か直接連絡になるのかは不明ですが、もし直接連絡があってよくわからない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
大変な事態になっており、情報も錯そうしております。皆様是非落ち着いて正しい情報をもとに行動されてください。
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